最高裁判所第三小法廷 昭和24新(つ)3 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の理由は末尾に添えた書面記載の通りであつて、要するに、被告人Aに
対する昭和二二年勅令第一号及び衆議院議員選挙法違反被告事件の第一審裁判所た
る原審が、右事件の公判において、検察官から証拠調を請求した検察官の面前にお
ける被告人外のB、C及びDの各供述録取書を受理してこれにつき証拠調をする旨
の決定を為し、さらにこれに対する弁護人の異議申立を却下する旨の再決定をした
ことには、憲法違反が存する、というのである。
抗告論旨第一点は、原裁判所は、前記各証人が検察官に対する供述録取書では全
事実を供述しているのに、公判廷において証言を拒絶したことは、刑訴法第三二一
条第一項第二号にいわゆる「実質的に異つた供述をしたとき」に当り、且公判廷に
おける供述よりも検察官の面前でした供述を信用すべき特別な情況の存することが
認められるとして、右の各供述調書を証拠として採用する決定をした、しかしそれ
は同条の解釈を誤つたものであり、従つて、原決定は刑訴法所定の要件を欠いた違
法証拠によつて刑事裁判を為さんとするもので、憲法第三一条に違反する、刑訴法
が特に例外的に認めた特殊の場合の要件が存しないのに、被告人に反対訊問の機会
を全然与えられなかつた証人供述調書を証拠に採用するもので、憲法第三七条第二
項に違反するというのである。
しかしながら、原審が公判において所論の供述録取書を証拠書類として受理する
ことができるかどうかは、もつぱら刑訴法第三二一条及び第三二二条の解釈如何に
よるのであるから、全く訴訟法上の問題であつて、憲法上の問題ではない。抗告人
は原審の手続が憲法第三一条及び第三七条第二項に違反する、と主張するけれども、
これは実質上訴訟法違反の主張であるのを強いて憲法問題に結び附けたにほかなら
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ぬのであつて、このような訴訟手続に関し判決前にした決定でもつぱら訴訟法上の
問題にとゞまり憲法上の問題に触れないものに対しては当裁判所に抗告することが
できないことは、刑訴法第四三三条第一項によつて明らかであるから、所論の刑訴
法解釈上の争点について当裁判所が判断を示すべきでない。
抗告論旨第二点は、前記の各証人はいずれも当時既に本件被告人と共犯関係にあ
るとせられる犯罪事実について起訴されており、実質上は自己の被疑事実について
取調を受けたることになるのであるから、証人等は当然憲法の規定によつて供述を
拒み得るものであり、検察官は刑訴法第一九八条により、予め供述を拒むことがで
きる旨を告げなければならぬのに、その黙否権を認めずして供述をさせ、供述調書
を作成したのであつて、すなわち問題の各供述調書は、検察官が刑訴法の解釈を誤
り、実質上の被疑者、被告人である証人等に対して憲法第三八条第一項によつて保
障された被疑、被告事件の供述拒否権を認めずして作成した違憲の供述調書であり、
これを証拠に採用する原審の証拠調決定も亦憲法違反である、というのである。
しかしながら、問題の各供述調書が刑訴法第一九八条違反であるか否かはしばら
く措き、憲法第三八条第一項が黙否の権利を告げないで訊問することまでも違憲と
する趣旨でないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二三
年(れ)第一〇一号同年七月一四日判決、昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年
二月八日判決)、この点も論旨第一点の主張と同様、刑事訴訟手続のみに関する主
張に帰し、特別上告の理由にならない。
よつて、刑訴法第四三四条第四二六条最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項
に従い、主文の通り決定する。
以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
昭和二四年九月七日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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